令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った営業時間短縮の要請にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付することになりました。※すでに報道発表されています。
ご希望の方は、以下の要件等をご確認の上、申請手続きを行ってください。
(残余の協力金のお受取りには別途申請手続きが必要です)。
なお、早期給付の申請を希望されない場合も、8月中旬に募集を予定している協力金の本申請(要請期間:令和3年6月21日から7月11日まで、7月12日から8月22日まで)で、全額一括でお受け取りになることも可能です。
※早期給付分を除く残余分にかかる申請については、早期給付の申請をしたとしても必要です。後日ご案内いたしますので、忘れず申請をお願いします。

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