本日 11 月 25 日から 12 月 1 日は「犯罪被害者週間」です。
あまり知られてないかもしれませんが、平成17 年 12 月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である 12 月 1 日以前の 1 週間が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業などを通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉や生活の平穏への配慮の重要性などについて、国民の理解を深めることを目的としています。
いつ何時、犯罪の被害に遭うかわかりません。
様々な啓発週間がありますが、しっかりとその意義を踏まえたいと思います。